大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(れ)1728 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人本人の上告趣意について。

上告は原判決に法令違反あることを理由とする場合に限り許されるのである。所

論のように、現在における心境その他家庭の情況等を訴えて、事実審である原審が

その裁量権の範囲内で適法に量定した刑の軽減を求めるだけでは、上告適法の理由

となすに足りない。

よつて旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。

この判決は裁判官全員の一致した意見である。

検察官 茂見義勝関与

昭和二六年二月二二日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 眞 野 毅

裁判官 齋 藤 悠 輔

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